橋下知事の妄動
橋下大阪府知事が、また変なことを言い出した。
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大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は
16日、5月議会に提案を予定している府立学校での国歌斉唱時
に教職員に起立を義務づける条例案について、対象を「府下の公
立学校」に拡大する方針を決めた。
罰則規定はないが、府教委は政令指定都市の大阪、堺両市を除
く市町村の小中高校教員に対しては任命権、懲戒処分権を持つ。
一方、橋下知事は報道陣の取材に対し「政令市も含めて(条例の)
対象にすべき。府議が議論して決めたルールに府内の教員は従
うべきだ」と強調。「起立しない教員は意地でも辞めさせる。ルール
を考える」と、政令市も含め違反すれば処分する考えを示した。
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大阪人とは思えない狭量な考えである。橋下知事は愛国者をきどっ
ているのだろうが、君が代を強制することには天皇陛下も賛成では
ないことを知った上のことだろうか?君が代を強制することで君が代
嫌いを生みだすこともあることを知っているのだろうか?
日本国憲法15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない」とあり、19条には「思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない」とある。
弁護士である橋下知事は、このことは十分に知った上で言っている
のだから、ますます不可解なことである。
政府が戦争をすると決めたときに(憲法上ありえない例えだが)公務
員は反対できないのであろうか?政府の命令に従って国民を動員
して惨禍がおこることを押し進めるのか、政府の指示に従わず安全と
生存を保持しようと決意するのか、どちらが公務員として正しい選択
なのであろうか?
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大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は
16日、5月議会に提案を予定している府立学校での国歌斉唱時
に教職員に起立を義務づける条例案について、対象を「府下の公
立学校」に拡大する方針を決めた。
罰則規定はないが、府教委は政令指定都市の大阪、堺両市を除
く市町村の小中高校教員に対しては任命権、懲戒処分権を持つ。
一方、橋下知事は報道陣の取材に対し「政令市も含めて(条例の)
対象にすべき。府議が議論して決めたルールに府内の教員は従
うべきだ」と強調。「起立しない教員は意地でも辞めさせる。ルール
を考える」と、政令市も含め違反すれば処分する考えを示した。
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大阪人とは思えない狭量な考えである。橋下知事は愛国者をきどっ
ているのだろうが、君が代を強制することには天皇陛下も賛成では
ないことを知った上のことだろうか?君が代を強制することで君が代
嫌いを生みだすこともあることを知っているのだろうか?
日本国憲法15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない」とあり、19条には「思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない」とある。
弁護士である橋下知事は、このことは十分に知った上で言っている
のだから、ますます不可解なことである。
政府が戦争をすると決めたときに(憲法上ありえない例えだが)公務
員は反対できないのであろうか?政府の命令に従って国民を動員
して惨禍がおこることを押し進めるのか、政府の指示に従わず安全と
生存を保持しようと決意するのか、どちらが公務員として正しい選択
なのであろうか?
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