#検察庁法改正に抗議します(その2)
「#検察庁法改正に抗議します」のツイッター投稿数は数日間で600万~700万件に上った、と朝日新聞が伝えています。しかし、政権・与党内では、批判を正面から受け止めない言動が相次ぎ、首相周辺は「日本人の20人に1人とかおよそあり得ない数字」とか政府高官も「世論のうねりは全く感じない」とか自民党の森山裕国会対策委員長はネット世論への疑義を語った、という。
私はツイッターをやっていないので600万~700万件の中には入っていないのですがそんな人も加えると世論はもっと大きな数字だということです。森山国対委員長の疑義というのは同じ人が大量にツイートしているのではないかということらしい。さすがは、ネット対策にアルバイトを雇って内閣支持世論を操作している自民党の人の考えることです。自分がやっているから想像できるのでしょう。安保法制の時も国会前に集まる人がアルバイトだと言っていたことを思い出します。
芸能人など著名人の投稿も相次いでいて、石破茂元幹事長などは慎重審議を求めているが「自民幹部は《いまから芸能人が反対したところで法案審議は止まらない》と話す」(朝日新聞/5月13日朝刊)と強硬姿勢は崩さないようです。
検察庁法改正案について『女性自身』が次のように書いています。
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現行の検察庁法では、検察官の定年は、職務の特殊性を鑑み、ほかの国家公務員と異なる63歳(検事総長のみ65歳)と定められている。だが、これまでの法解釈を捻じ曲げ、安倍政権は政権に近しいとされる黒川弘務・東京高検検事長(63)の定年延長を強行した。
検察庁法が改正されれば、検察官の定年が65歳になるだけではなく、内閣の判断で検察幹部の「役職定年」を延長することができるようになる。そうすれば、黒川氏の例のように、内閣にとって都合のいい幹部の定年だけを延長して、逆に気に入らない幹部は定年通りに役職を解くという運用も法的に可能になってしまう。内閣が検察幹部の生殺与奪権を握ることで、検察が内閣の不正の追及をできない構造になってしまうのではないかと懸念されているのだ。
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このことに対して、新型コロナウイルスのために反対集会などができないためにネットを通じて訴えようと考えた人に賛同する人が600万~700万件のツイートをしたということです。芸能人や著名人が声を上げたことに対して批判する人もいます。「改正法案を読みもしないで簡単にツイッターするな」という人もいます。「素人は黙っとれ!」ということでしょうか。しかし、それは間違っています。詳しく知らないことは発言・発信するなということはありません。安倍首相や国会議員が憲法・法律を読まないということは問題ですが国民は気軽に発信してもいいのです。
芸能人のツイートに政治的発言だと批判の声を上げた人がいたことに対して、政治学者の佐々木寛・新潟国際情報大学国際学部教授がツイートしています。
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そもそも、「政治的発言」をしたことのない人って、それは「公民でない人」、と同じ意味で、そんな人はむしろ健全な社会には存在してはいけないのだと私は思います。アーティストは、もし彼/彼女が本物であれば、社会にインパクトを与えるのが仕事で、それ自体、「政治的」なのです。日本はその点未熟すぎます。
政治学の授業で最初で習うことですが、「人間は政治的動物(zōon politikon)」(アリストテレス)なのです。なので、「政治」を忌避することは、「人間」を辞めることです。アーティストは優れたアーティストであればあるほど、人間性の在り様に敏感で、それゆえ「政治的に」発言・発信せざるを得ないのです。
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『初中教育ニュース/4月10日』に「法教育モデル授業例」が紹介されています。法務省ホームページに掲載されているものです。中学校の「私たちのくらしと憲法」授業例を見ました。
《法教育における「憲法の意義」の学習の必要性》の項目は「《憲法の意義》の単元においては、法教育が目ざす《自由で公正な社会》の理念・原理となっている個人の尊厳と法の支配、そして学習指導要領に示されている民主主義や人権の尊重について取り上げ、その内容について適切に理解させることが求められている」とあります。
そして、授業の指導案の《まとめ》では「国の政治の在り方を決めるときも、《みんな》で決めるべきことと、《みんな》で決めてはならないことはないか考えよう」としてワークシートの選択肢《A、政治を批判した人を処罰すること》は×となっています。×の理由は、「個人の考えを発表することを禁止することは、個人の尊厳を否定するものであり、個人の考えを自由に発表することが民主主義の基本となるから」と説明されています。
また、「《ある特定の人》が国の政治の在り方を決定すると、多くの場合になぜ《おかしなルール》になってしまうのかを話し合う」という学習活動では、「《ある特定の人》の決め方がおかしい」、「特定の利害関係者に有利なルールにしてしまう」、「悪意は無いものの、全体の利害関係が反映されない」という答えを予想しています。
これを、検察庁法改正案に当てはめてみると「特定の利害関係者に有利なルールにしてしまう」ことは明らかなことです。法務省ホームページにそのことが掲載されているというのは最高のパロディです。
私はツイッターをやっていないので600万~700万件の中には入っていないのですがそんな人も加えると世論はもっと大きな数字だということです。森山国対委員長の疑義というのは同じ人が大量にツイートしているのではないかということらしい。さすがは、ネット対策にアルバイトを雇って内閣支持世論を操作している自民党の人の考えることです。自分がやっているから想像できるのでしょう。安保法制の時も国会前に集まる人がアルバイトだと言っていたことを思い出します。
芸能人など著名人の投稿も相次いでいて、石破茂元幹事長などは慎重審議を求めているが「自民幹部は《いまから芸能人が反対したところで法案審議は止まらない》と話す」(朝日新聞/5月13日朝刊)と強硬姿勢は崩さないようです。
検察庁法改正案について『女性自身』が次のように書いています。
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現行の検察庁法では、検察官の定年は、職務の特殊性を鑑み、ほかの国家公務員と異なる63歳(検事総長のみ65歳)と定められている。だが、これまでの法解釈を捻じ曲げ、安倍政権は政権に近しいとされる黒川弘務・東京高検検事長(63)の定年延長を強行した。
検察庁法が改正されれば、検察官の定年が65歳になるだけではなく、内閣の判断で検察幹部の「役職定年」を延長することができるようになる。そうすれば、黒川氏の例のように、内閣にとって都合のいい幹部の定年だけを延長して、逆に気に入らない幹部は定年通りに役職を解くという運用も法的に可能になってしまう。内閣が検察幹部の生殺与奪権を握ることで、検察が内閣の不正の追及をできない構造になってしまうのではないかと懸念されているのだ。
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このことに対して、新型コロナウイルスのために反対集会などができないためにネットを通じて訴えようと考えた人に賛同する人が600万~700万件のツイートをしたということです。芸能人や著名人が声を上げたことに対して批判する人もいます。「改正法案を読みもしないで簡単にツイッターするな」という人もいます。「素人は黙っとれ!」ということでしょうか。しかし、それは間違っています。詳しく知らないことは発言・発信するなということはありません。安倍首相や国会議員が憲法・法律を読まないということは問題ですが国民は気軽に発信してもいいのです。
芸能人のツイートに政治的発言だと批判の声を上げた人がいたことに対して、政治学者の佐々木寛・新潟国際情報大学国際学部教授がツイートしています。
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そもそも、「政治的発言」をしたことのない人って、それは「公民でない人」、と同じ意味で、そんな人はむしろ健全な社会には存在してはいけないのだと私は思います。アーティストは、もし彼/彼女が本物であれば、社会にインパクトを与えるのが仕事で、それ自体、「政治的」なのです。日本はその点未熟すぎます。
政治学の授業で最初で習うことですが、「人間は政治的動物(zōon politikon)」(アリストテレス)なのです。なので、「政治」を忌避することは、「人間」を辞めることです。アーティストは優れたアーティストであればあるほど、人間性の在り様に敏感で、それゆえ「政治的に」発言・発信せざるを得ないのです。
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『初中教育ニュース/4月10日』に「法教育モデル授業例」が紹介されています。法務省ホームページに掲載されているものです。中学校の「私たちのくらしと憲法」授業例を見ました。
《法教育における「憲法の意義」の学習の必要性》の項目は「《憲法の意義》の単元においては、法教育が目ざす《自由で公正な社会》の理念・原理となっている個人の尊厳と法の支配、そして学習指導要領に示されている民主主義や人権の尊重について取り上げ、その内容について適切に理解させることが求められている」とあります。
そして、授業の指導案の《まとめ》では「国の政治の在り方を決めるときも、《みんな》で決めるべきことと、《みんな》で決めてはならないことはないか考えよう」としてワークシートの選択肢《A、政治を批判した人を処罰すること》は×となっています。×の理由は、「個人の考えを発表することを禁止することは、個人の尊厳を否定するものであり、個人の考えを自由に発表することが民主主義の基本となるから」と説明されています。
また、「《ある特定の人》が国の政治の在り方を決定すると、多くの場合になぜ《おかしなルール》になってしまうのかを話し合う」という学習活動では、「《ある特定の人》の決め方がおかしい」、「特定の利害関係者に有利なルールにしてしまう」、「悪意は無いものの、全体の利害関係が反映されない」という答えを予想しています。
これを、検察庁法改正案に当てはめてみると「特定の利害関係者に有利なルールにしてしまう」ことは明らかなことです。法務省ホームページにそのことが掲載されているというのは最高のパロディです。
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